リソース北陸
大谷社労士事務所 
✆076-264-0913 
初回無料相談実施中

個別紛争解決手続代理(ADR)

個別紛争解決手続代理(ADR)

ADRとは、Altenative Dispute Resolution の略です、直訳すれば「代替えの諍(イサカ)いの解決」といったところでしょうか。労使間のトラブル等を、民事裁判で解決しようとしますと、裁判に要する期間も、裁判費用(弁護士費用等も含め)も長大になることから、日々起こりうるような日常的な労使間のトラブルを解決する策としては、使い勝手の悪いものでした。そうした背景から、裁判によらない、より簡便な方式で、トラブルを解決する方法として「裁判外紛争解決手続の利用に促進に関する法律(ADR法)」が制定されています。

当事務所では、ADR機関である「社労士会紛争解決センター」等の利用も含めた対応を検討いたします、解決センターでは「あっせん」により解決を図るべく、社会保険労務士があっせん委員として、適切な和解案を提案いたします、あっせん費用も10,000円程度と安く設定されています。
経営者の目線から(動画)  労働者の目線から(動画)
サービスメニューに戻る

サービス費用

「お問い合わせ」より、ご相談ください。
お問い合わせ